在校生・保護者の方へ
For students and parents
いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
第1.策定の意義
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるおそれがあるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
一人でも多くの子どもをいじめ被害から救うためには、 「 深刻ないじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの子どもにも起こりうる」 (96年 文部大臣の緊急アピール)との認識を持ち、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。
このため、九州産業大学付属九州高等学校(以下「本校」という)では、従前よりいじめに関する各種対策を行ってきたが、平成25年9月に施行されたいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の成立・施行を受けて、さらなるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、法第13条の規定に基づき、本校のいじめ防止基本方針(以下 「 学校基本方針」という。)を策定する。
第2.いじめの防止等の対策に関する基本的な考え方
いじめの防止等の対策に関する基本的な考え方は、次のとおりとする。
1 いじめの定義
学校基本方針における「いじめ」とは、本校の生徒に対して、本校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的 又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 基本的な考え方
いじめの防止等のための対策は、法及び文部科学省の通達等に沿って、策定し、遂行する。いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することを第一義に、学校と家庭その他の関係者の緊密な連携のもと、当該いじめ被害を克服することを目指して行うこと。
第3.いじめの防止等のための組織
1 いじめ防止対策委員会
本校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うために、法第22条に基づいて、 「いじめ防止対策委員会」を設置する。
2 役割
いじめ防止対策委員会の役割は、学校基本方針に則り、次の通り行う。
- ① 未然防止
- 人権・同和推進委員会と連携して、本校におけるいじめの未然防止の取り組みを協議し、策定する。
- 策定されたいじめの未然防止の取り組みについて、教職員等へ指導し、支援を行う。
- ① 早期発見
- 本校におけるいじめの早期発見のための取り組みについて協議し、策定する。
- 策定された具体的取組を実行する。
- ③ 事案対応
- 本校で発生したいじめについて、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護するための具体的な支援・対応方針を協議.策定する。
- 策定された具体的方針を実行する。
- ④ 再発防止
- 同種事案の再発防止策に関する協議を行い、教職員への周知を図る。
第4 いじめの未然防止の取り組み
1 基本的な考え方
生徒が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心• 安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるように、本校の教職員が授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていくことが、いじめの未然防止の基本である。
2 教職員に対して
- (1)いじめ及びいじめの特徴を正しく理解させる
- 本校は、教職員に対して、正しくいじめ及びその特徴を理解するための研修を行う。
- (2)いじめを生まない環境づくりについて正しく理解させる
- 教職員は、授業や行事を通して生徒に基本的な生活習慣や行動規範を獲得させると共に、間違った答えを言っても笑われたり叱られたりしない雰囲気の中で、生徒が分かる授業をおこない、全ての生徒が活躍できるような場面を意識的に作っていく必要がある。
そうした授業や行事を重ねることで、生徒自らが主体的に物事に取り組み、互いのことを認め合い、心のつながりを感じることができる(絆づくり)。また、そのことによって、どの生徒も落ち着いていられる場所をつくりだす(居場所づくり)ことが可能となる。 - 本校は、教職員に対して、これらのことが、いじめ防止のために不可欠であることを正しく理解させるための研修を行う。
- (3)いじめを生まない環境づくりについての実践的研修と検証
- 上記の理解のもと、いじめ防止等にむけた教職員の対応力の向上を図るため、本校は、教職員に対して、研究協議や演習等を取り入れた実践的な研修を実施する。
- また、本校は、教職員が、いじめを生まない授業や行事を行えているか、その計画 (Plan)と実践(Do)を定期的に検証・評価(Check)し、是正・改善すべき点があれば協議・検討の上指導する(Action)。
- (4)グーグルフォームによるアンケートの結果をフィードバックする
- 本校は、生徒に対して行ったグーグルフォームによるアンケート(学期始めや学校行事後、合計年5回)の結果をいじめ防止対策委員会において分析し、分析結果を教職員にフィードバックする。
3 生徒に対して
- (1)いじめ及びいじめの特徴についての教育
- 教職員は、生徒に対して、生徒が正しくいじめを理解するための、人権教育の取り組み、改善、充実に努める。
- (2)生徒の自主的な取り組みへの支援
- 本校は、生徒会活動などにおいて、生徒が自主的・自発的にいじめ問題を考え、自ら改善にむけた活動を進められるよう、生徒の自主的な取り組みへの支援を行う。
- (3)年に5回のオンラインアンケートを行う
- 本校は、いじめの過去の経験率を知り、且つ今後どの程度にいじめが起こりうるかを知るために、年5回 (4月、 6月、 9月、 1 1月、 1月)のオンラインアンケートを行う。
第5 いじめの早期発見の取り組み
1 基本的な考え方
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識する。
たとえ、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から複数の教職員で的確に関わり、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知する。
2 オンラインアンケート等の活用
本校は、生徒に対してオンラインアンケート(年5回)等を行い、その結果をいじめ防止対策委員会において分析し、時々のいじめの実態を把握する。
3 生徒がいじめを訴えやすい環境づくり
本校は、生徒及びその保護者に対して、担任との信頼関係の構築、随時の教育相談、安心して話ができる保健室づくり、スクールカウンセラーの活用などを通じて、生徒が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
また、保健室やスクールカウンセラーの利用、関係機関等が実施する電話相談窓口(子どもの人権110番(福岡県弁護士会)、相談ポスト(県教育委員会)、子どもホットライン24 (県教育事務所、福岡市、北九州市)、 24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)、ふくおか自殺予防ホットライン(福岡県)等)について、広く周知する。
4 教職員に対して
- (1)指導
- 校は、教職員に対し、教職員が日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つように指導する。
- (2)情報交換
- 本校は、教職員相互が積極的に生徒の相談や情報交換を行い、情報を共有できるように努める。
- (3)いじめの早期発見についてのPDCA
- 本校は、教職員が、生徒や保護者の悩みを積極的に受け止められているか、その計画 (PIan)と実践 (Do)とを、定期的に検証・評価 (Check)し、改善すべき点があれば検討、指導する (Action)。
第6 いじめ事案への対応
1 基本的な考え方
いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかにいじめ防止対策委員会(生徒指導部長)に報告する。
いじめ防止対策委員会は、教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応に当たることを旨として、本校としての組織的な対応を指示する。
被害生徒を守り通すことを第一義として、教育的配慮の下、必要に応じて加害生徒を指導する。
2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
- (1)相談、訴えに対して
- 生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。くれぐれも「大したことではない」などと悩みや訴えを過小評価することはあってはならない。ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つことが必要である。その際、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保することを最優先する。
- (2)いじめ防止対策委員会への報告
- 発見・通報を受けた教職員は、一人で抱え込まず、いじめ防止対策委員会(生徒指導部長)に直ちに情報を共有する。
- (3)いじめ防止対策委員会の対応計画と実行
- いじめ防止対策委員会は、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無を確認する。事実確認の結果は、校長が責任を持って理事会または学園協議会に報告するとともに被害・加害生徒の保護者に連絡する。
- いじめ防止対策委員会は、事実確認を元に、当該事案に対する組織的な対応を計画し、それを実行する。
3 いじめを受けた生徒又はその保護者への支援
- (1)事実関係の聴取
- いじめ防止対策委員会は、 「いじめ調査チーム」を組織し、いじめを受けたとされる生徒から、事実関係を聴取する。その際、いじめを受けた生徒にも責任があるという考え方が誤りであることに留意し、当該生徒の自尊感情を高めるよう留意する。
- いじめ防止対策委員会は、聴取で得られた生徒の個人情報の取扱いには十分に注意する。
- (2)保護者との連携
- いじめ防止対策委員会は、調査等を通じて把握した事実関係を、面談等により、迅速に保護者に伝える。その後も、随時、判明した情報を適切に提供する。
- (3)いじめを受けた生徒の安全•安心の確保
- いじめ防止対策委員会は、いじめを受けた生徒や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を解消するよう努める。
- いじめ防止対策委員会は、状況に応じて、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、実行して、いじめを受けた生徒の安全・安心を確保する。
- いじめを受けた生徒にとって信頼できる人と連携し、いじめを受けた生徒に寄り添い支える体制をつくる。いじめを受けた生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、教育環境の確保を図る。状況に応じて、心理や福祉等の専門家など外部専門家の協力を得る。
4 いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
- (1)事実関係の聴取
- いじめ防止対策委員会は、 「いじめ調査チーム」を組織し、いじめの加害者とされる生徒から、事実関係の聴取を行う。
- いじめ防止対策委員会は、聴取で得られた生徒の個人情報の取扱い等には十分に注意する。
- (2)保護者との連携
- いじめ防止対策委員会は、いじめの存在が確認できた場合は、迅速にその保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上で、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう、保護者の協力を求める。また、保護者に対する継続的な助言を行う。
- (3)いじめ防止の措置
- いじめ防止対策委員会は、いじめの存在が確認できた場合は、複数の教職員が連携して組織的にいじめをやめさせ、再発を防止する措置を、計画し、実行する。必要に応じ心理や福祉等の外部の専門家の協力を仰ぐことも検討する。
- いじめた生徒への指導に際しては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
- いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮を行う。
- (4)背景事情への手当て
- いじめ防止対策委員会は、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、いじめた生徒の安全・安心、健全な人格の発達に配慮する。
- (5)悪質ないじめ、犯罪行為の場合
- いじめ防止対策委員会は、教育上の必要があると判断する場合には特別の指導計画による指導、出席停止処分、懲戒も検討する。その場合も、教育的配慮に十分に留意し、いじめた生徒が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促すことを目的とする。
- いじめた生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が犯罪行為に該当する場合は、いじめ防止対策委員会は、早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取る。
- いじめられている生徒の生命又は身体に対する犯罪行為の場合には、いじめ防止対策委員会は、直ちに警察に通報する。
5 ネット上のいじめへの対応
いじめ防止対策委員会は、ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。
6 欠席事案への対応
いじめ防止対策委員会は、 5日間連続して生徒が欠席した場合(ただし、インフルエンザその他の感染症の発症を理由とする欠席は除く)には、当該生徒の状況確認や、保護者からの情報収集を行う。
その際、欠席の背景にいじめ被害が存在していないかを、丁寧に確認する。
いじめ被害が確認できない場合も、当該生徒の欠席が10日、 20日、 30日に至った場合には、それぞれに当該生徒の状況確認や、保護者からの情報収集を行い、いじめ被害が存在していないかを確認する。
7 いじめ解消について
- (1)いじめが解消したとは
- いじめが解消したとは、少なくとも2つの要件が満たされていることが必要である。
- ①いじめを受けた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が、少なくとも3か月程度続いていること。いじめ被害が重大な場合は、さらに長期間が必要である。
- ②いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
- いじめ防止対策委員会は、これらの要件が満たされているか否かを、いじめを受けた生徒及び保護者の面談等を通じて、慎重に判断する。
- (2)いじめが解消したあと
- いじめ防止対策委員会は、いじめが解消しても、再発の可能性が十分にあり得ることを忘れてはならず、いじめを受けた生徒及びいじめた生徒を継続的に注意深く観察する。
第7 いじめ重大事態への対応
1 重大事態とは
重大事態とは、法28条1項1号及び2号に定められている事態を指す。
但し、生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、本校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と判断としても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
- 1号 いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- 2号 いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 知事への報告
本校は、重大事態が発生した場合又は被害生徒や保護者等から重大事態の申立てがあった場合には、直ちに知事に報告する。
3 重大事態の調査
- (1)調査の趣旨
- 重大事態の調査は、当該重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生を防止するために行う。
- (2)調査主体
- 重大事態が発生した場合には、いじめ防止対策委員会は、直ちに理事会に報告し、理事会は、その事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかについて判断する。
この場合、本校主体の調査では十分な結果を得られないと理事会が判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、理事会において調査を実施する。 - (3)調査組織の構成
- 本校において重大事態が発生した場合は、理事会又は本校は、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに、その下に組織(以下「調査組織」という)を設け、調査を行う。
- この組織の構成については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者の参加を図ることにより、調査の公平性・中立性を確保するよう努めるものとする。
- (4)事実関係を明確にするための調査の実施
- 調査組織は、重大事態に至る要因となったいじめについて、いつ頃から、誰から、どのような態様で行われたか、背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校や教職員がどのように対応したか等の事実関係を、可能な限り明確にする。
- 調査の目的は、理事会及び本校が事実関係に向き合うことで、当該事態への対処や同種事態の発生防止を図ることにある。
- 調査にあたっては、いじめを受けた生徒や保護者の置かれた状況を配慮した上で、その事情や心情を十分に聴取するよう留意する。特に生徒が自殺をした場合の調査は、亡くなった生徒の尊厳を保持しつつ死に至った経過を検証し再発防止策に資する観点から、遺族の気持ちに十分配慮しながら行う。
また、情報発信・報道対応については、生徒のプライバシーに配慮のうえ、正確で一貫した情報提供を行う。 - いじめの重大事態の調査については、平成29年3月に文部科学省が示した「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を踏まえる。
4 調査結果の提供、報告、活用
- (1)いじめを受けた生徒及びその保護者への情報提供
- 理事会又は本校は、調査により明らかになった事実関係について、次に掲げる事項に留意して、いじめを受けた生徒やその保護者に対して説明する。
- • 他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
- • いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはならない。
- • 質問紙による調査結果については、いじめを受けた生徒又はその保護者に提供する場合があることから、調査に先立ち、その旨を調査対象となる在校生やその保護者に説明する。また、調査経過の報告など、適時・ 適切な方法で情報の提供を行う。なお、学校が調査を行う場合においては、理事会は、情報の提供の内容・方法・時期などについて必要な指導及び支援を行う。
- (2)調査結果の報告等
- 理事会又は本校は、調査結果を、速やかに知事に報告する。
- 理事会又は本校は、いじめを受けた生徒又はその保護者の意向を確認し、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた生徒又はその保護者の意見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて知事に送付する。
- (3)調査結果の活用
- 理事会及び本校は、調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組む。
第8 施策等の点検・評価及び基本方針の見直し
1 施策等の点検・評価
本校は、いじめの防止等に係る対策を効果的かつ着実に実施していくために、取組状況を客観的に点検・評価等するためのPDCAサイクルを確立し、施策や取組状況について、点検・評価を行う。
2 基本方針の見直し
本校は、基本方針の策定から3年の経過を目途とし、点検・評価の結果を踏まえ、法の施行状況、国基本方針の動向等を勘案し、必要に応じて基本方針の見直しを行う。
令和6年4月1日改定